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結論

勝訴(請求認容)

商標「ObjectDPS」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2001−5624(T2001−5624/J1))

審判番号
不服2001−5624(T2001−5624/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ObjectDPS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−5624(T2001−5624/J1)・不服)は、本件商標「ObjectDPS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ObjectDPS」の文字を標準文字とし、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、平成11年11月2日に登録出願されたものである。

2 引用登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2695653号商標は、「DPS」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年6月30日登録出願、平成6年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ObjectDPS」の文字を書してなるものであるところ、該文字の全体の構成は、外観上まとまりよく書してなるものである。

また、「Object」の語が、原審説示のように、「対象、客体」等を意味し、本願の指定商品の分野において、「操作の対象となるもの」などの意味合いをもって、例えば、「オブジェクト指向〜」のように使用されているものであるとしても、本願商標は、前記したとおり、「Object」と「DPS」の各文字の不可分一体性は強いものであるばかりでなく、「Object」の文字に続く「DPS」の文字は、ローマ文字を羅列したものにすぎず、格別顕著なものとも認められないから、「Object」と「DPS」との間に識別力の点において軽重の差があるということはできない。

そうすると、上記した構成態様からなる本願商標にあって、その構成中の「DPS」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の事情は見出せない。

してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「オブジェクトディーピーエス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ディーピーエス」の称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ディーピーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用登録商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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