結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5624(T2001−5624/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ObjectDPS」の文字を標準文字とし、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、平成11年11月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2695653号商標は、「DPS」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年6月30日登録出願、平成6年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「ObjectDPS」の文字を書してなるものであるところ、該文字の全体の構成は、外観上まとまりよく書してなるものである。
また、「Object」の語が、原審説示のように、「対象、客体」等を意味し、本願の指定商品の分野において、「操作の対象となるもの」などの意味合いをもって、例えば、「オブジェクト指向〜」のように使用されているものであるとしても、本願商標は、前記したとおり、「Object」と「DPS」の各文字の不可分一体性は強いものであるばかりでなく、「Object」の文字に続く「DPS」の文字は、ローマ文字を羅列したものにすぎず、格別顕著なものとも認められないから、「Object」と「DPS」との間に識別力の点において軽重の差があるということはできない。
そうすると、上記した構成態様からなる本願商標にあって、その構成中の「DPS」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の事情は見出せない。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「オブジェクトディーピーエス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ディーピーエス」の称呼は生じないものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ディーピーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用登録商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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