結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ACTEL」の欧文字と「アクテル」の片仮名文字を2段に書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年12月28日に登録出願、その後、指定役務については、同14年3月25日付け及び当審における同15年11月4日付け手続補正書をもって、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,工業所有権に関する調査及び情報の提供並びに相談,特許・実用新案・意匠・商標又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続についての代理,通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介又はこれらに関する相談,関税定率法に関する認定又は申立てについての税関長又は財務大臣に対する手続についての代理,通訳,翻訳」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国カリフォルニア州在の半導体メーカーであるアクテルコーポレイション(Actel Corporation)の略称として著名なものと認められる『ACTEL』及び『アクテル』の文字よりなるものであり、商標登録を受けるについて当該社の承諾を得た出願とは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第8号は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とするものであって、その趣旨は人格権保護にあると解される。また、著名な略称の場合も氏名等と同様に特定人の同一性を認識させる機能を有することから、他人の氏名・名称等と共にその保護対象とすべきであり、著名の程度の判断については、商品又は役務との関係、すなわち、当該商品又は役務の分野における需要者の注意力その他取引の実情を考慮する必要があると解するのが相当である。
本願商標は、上記のとおり、「ACTEL」の欧文字と「アクテル」の片仮名文字を2段に横書きしてなるところ、たとえ、「ACTEL」「アクテル」の文字がアメリカ合衆国カリフォルニア州在の半導体メーカーであるアクテルコーポレイション(Actel Corporation)の略称として用いられる場合があるとしても、本願商標の構成各文字が、わが国において、その略称として一般世人に理解されているものとは認め難いばかりでなく、これが広く知られていると認めるに足りる証左は見出せなかった。
また、本願商標の指定役務は、上記のとおり「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務等」であって、同人の業務(半導体製造)と直接関わるものでなく、その関係は希薄なものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称ということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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