結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12619号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「M&M’S MILLENNIUM」の欧文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成9年10月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1864088号商標は、「MILLENIUM」の欧文字と「ミレーニアム」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和54年6月22日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和61年5月30日に設定登録、その後、平成8年4月26日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく登録第2581536号商標は、「MILLENNIUM」の欧文字と「ミレニアム」片仮名の文字とを二段に横書きしてなり、平成3年5月20日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録、その後、平成15年7月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく平成9年商標登録願第1532号商標は、「MILLENNIUM」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月13日に登録出願、指定商品については、平成14年6月10日付けの手続補正書をもって、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおり「M&M’S MILLENNIUM」の欧文字よりなるものであって、その構成よりすると「M&M’S」の文字と「MILLENNIUM」の文字よりなると看取されるものといえる。しかしながら、これら両文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、視覚上いずれか一方のみが強く印象に残る構成よりなるものではない。
また、構成文字全体より生ずる「エムアンドエムズミレニアム」の称呼も、一連に称呼することを妨げるほど冗長なものではない。
そして、前半部の「M&M’S」の文字の「’S」の文字部分が英語において所有格を表すことは、我が国における英語の普及度からすると一般に広く知られているものと認められ、また、後半部の「MILLENNIUM」の文字が「千年祭」を意味する平易な英単語であるといえることよりすると、その構成文字全体より「M&Mの千年祭」ほどの意味合いを看取させるものであって、他に「MILLENNIUM」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の理由は見いだせない。
そうすると、「M&M’S MILLENNIUM」の文字は、その全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字の全体に相応して「エムアンドエムズミレニアム」の称呼のみを生じ、「M&Mの千年祭」の観念を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、「MILLENIUM」と「ミレーニアム」の文字、「MILLENNIUM」と「ミレニアム」の文字あるいは「MILLENNIUM」の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「ミレーニアム」及び「ミレニアム」の称呼、「千年祭」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、構成音数が明らかに相違し、また相違する音の音質が大きく異なるものであるから、明らかに聴別し得る差異を有するものである。また、外観及び観念においても明らかな差異を有するものであり、かれこれ相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
したがって、本願商標を上記法条に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
他に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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