結論テキスト
その余の商品についての審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30874(T2003−30874/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件審判は、登録第1740999号商標(以下「本件商標」という。)の指定商品中「楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード,これらの部品及び付属品,並びにこれらの類似商品」についてその登録の取消しを求める請求(予告登録日、平成15年7月30日)であるところ、特許庁備付けの商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、別途商標法第50条による商標登録の取消審判の請求(取消2001−31077)があった結果、指定商品中の「レコード,メトロノーム」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成14年4月17日になされていることが確認し得た。
そうとすれば、本件商標の指定商品中の「レコード,メトロノーム」については、同法第54条第2項により前記審判の請求の登録の日(予告登録日、平成13年10月31日)に遡及して消滅したものとみなされる。
しかして、本件審判において、取消対象とする指定商品中には前記審判の請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる商品が含まれていると認められ、かつ、本件審判の請求の登録の日(予告登録日)前に消滅しているものであるから、該商品について登録の取消しを求める請求は、その限りにおいて、取り消すべき対象を欠く不適法な請求であるといわざるを得ないものである。
ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く)これらの部品及び付属品,並びにこれらの類似商品,但し、メトロノームを除く。」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る指定商品「レコード,メトロノーム」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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