結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−695(T2002−695/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「できる」の文字を標準文字で横書きしてなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年5月24日に登録出願、その後、指定役務については、同13年9月12日付け及び当審における同15年11月18日付け手続補正書により、第35類「インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,コンピュータデータベースへの情報編集,フランチャイズ加盟店の設立に関する経営の診断及び指導並びに助言」、第36類「電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,金融又は財務に関する情報の提供,保険情報の提供,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」、第37類「電気工事,電気通信工事,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守」、第38類「データ通信,コンピュータによる通信ネットワークへの接続の提供,電子掲示板通信,電子メール通信,移動体電話による通信,コンピュータ端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道する者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり」、第41類「コンピュータネットワークを介して行う音楽・画像・電子出版物の提供,コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェアの操作方法の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,書籍の制作,セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,娯楽情報の提供,レクリエーション情報の提供,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「通信ネットワークを介して行うコンピュータプログラムの提供,コンピュータによる画像データ・音声データの編集及び加工,コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェアの操作方法に関する情報の提供,コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア・インターネットの使用及び操作方法に関する助言,インターネットにおけるサーバのエリアの貸与,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,コンピュータ・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機能の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,コンピュータシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェアの導入に関する環境設定及び助言,著作権の利用に関する契約の媒介,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『物事がうまくいく、能力・才能がある』等の意味合いを有するものとして使用されている『できる』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、『物事がうまくいく本願指定役務』を認識させるにとどまるものであって、単に役務の質を誇称的に表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「できる」の文字を書してなるが、これが「物事がうまくいく、能力・才能がある」等の意味合いを有する語であるとしても、本願指定役務の質を直接的かつ具体的に表すものとまではいうことができない。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定役務を取り扱う業界で、上記文字が役務の質を表すものとして、取引上普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「できる」の文字の本来的な意味合いを想起することがあるとしても、具体的な役務の質を表すものと認識することはないと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その役務の質等を表示する標章のみからなるものということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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