結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13509(T2001−13509/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トータルウッド」の文字を標準文字とし、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年5月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『全部』、『全体』等の意味を有する外来語『トータル』の文字と、『木材』の意味を有する外来語『ウッド』の文字と一連に『トータルウッド』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中前記『ウッド』の文字に照応する商品(例えば『木製の建造物組立てセット,木材,木製の建具』等)に使用するときは、該商品の全部(体)が木材よりなるものであることを理解させるものであって、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「トータルウッド」の文字を一連にまとまりよく書してなるものであるところ、その構成中の「トータル」及び「ウッド」の各文字が原審説示の意味合いを有するものであるとしても、構成する文字全体から、取引者、需要者をして、商品の品質を具体的に表示するものと直ちに認識、理解されるとは言い難いものである。
そして、当審において調査するも「トータルウッド」の文字が、指定商品を取り扱う業界おいて、取引上商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、全体として一連の造語とみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとすることができないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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