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Trademark Appeal Case

INK商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12805(T2003−12805/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RED DRESS INK」(標準文字による商標)の文字を書してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月21日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成14年7月16日付け手続補正書及び当審における平成15年7月7日付け手続補正書により、第9類「レコード,録音又は録画済みの磁気テープ・磁気ディスク・カセット式磁気テープ及びCD−ROM,映写フィルム,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,録画済みビデオテープ,ダウンロード可能な画像,電子書籍及び電子出版物,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第16類「書籍,マニュアル,出版物,雑誌,ニューズレター,ポスター,その他の印刷物,写真,遊戯用カード」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。また、本願商標は、その構成中に『インキ』を意味する英語『INK』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中『インキ』以外の文房具類について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、また、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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