結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7136(T2000−7136/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリアー」の文字を標準文字により書してなり、第3類「
研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,バフ」、
第7類「金属工作機械器具,金属一次製品製造機械器具,金属二次加工機械器具,動力付き手持工具,切削工具,超硬工具,ダイヤモンド工具」及び第21類「バフ式研磨用回転ロール,ブラシ式研磨用回転ロール,おけ用ブラシ,金用ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ」を指定商品として、平成11年6月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年5月12日付け手続補正書をもって、第21類「バフ式研磨用回転ロール,ブラシ式研磨用回転ロール,おけ用ブラシ,金用ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、澄んだ、透き通った、(輪郭等が)くっきりした等の意味を有する『クリアー』の文字を書してなるので、これを、物を磨いたり切ったりすることを主な用途とする本願の指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「クリアー」の欧文字からなるところ、該文字は「あきらかなさま、冴えていること、走高跳・棒高跳でバーを落とさず越えること」(広辞苑 第4版)等の意味を有する外来語(clear)であるとしても、原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ない。
さらに、職権を持って調査するも、該文字が、本願の指定商品に係る業界において、該商品の品質を表示するものとして使用されている事実は発見出来なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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