Trademark Appeal Case
称呼類似と長音の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−13736(T2001−13736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年8月23日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4310627号商標は、「カーッチャオ」の片仮名文字と「CARCIAO」の欧文字とを2段に横書きしてなり、平成10年9月25日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年8月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、外縁を白抜きで縁取りした「カッチャオ」の片仮名文字と「カッ」の文字の上部に小さく「マイカー情報」の文字を配した構成よりなるところ、構成文字全体を一連一体に把握すべき格別の事情も見出し得ないものである。
そして、本願商標の構成文字全体から生ずる「マイカージョウホウカッチャオ」の称呼は、極めて冗長であるばかりか、構成中の「カッチャオ」の文字は、その上部の「マイカー情報」の文字と比較して、顕著に大きく表され、かつ、外縁を白抜きで縁取りしてなる構成よりなるものであるから、該「カッチャオ」の文字部分は独立して看者の注意を惹くとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マイカージョウホウカッチャオ」の一連の称呼を生ずるほかに、「カッチャオ」の文字部分に相応して「カッチャオ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、該「CARCIAO」の欧文字部分に相応して「カーチャオ」の称呼を生ずるほかに、該「カーッチャオ」の片仮名文字部分に相応して「カーッチャオ」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「カッチャオ」の称呼と、引用商標から生ずる「カーッチャオ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、前者は5音、後者は長音を含む6音構成からなるところ、語頭音「カ」の長音の有無に差異を有するにすぎず、他の音を共通にするものである。
しかして、相違する後者の長音「ー」は、明瞭に発音、聴取される無声の破裂音である「カ」の母音の延長として発音されることから、該母音(a)に吸収されて明確には聴取され難い音であって、しかも、比較的聴者の印象に残り難い中間に位置することとも相俟って、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとは言い難く、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また、何れも特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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