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Trademark Appeal Case

著名略称の国内認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15653(T2000−15653/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIOPURE」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品」を指定商品として、平成11年5月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、動物用の血液代用剤を開発したことで知られる『バイオピュア コーポレーション』(アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジ ハーレイストリート11所在)の著名な略称と認められる『BIOPURE』の文字よりなるものであって、これを出願人が登録することについて承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審で述べている米国法人「米国Biopure社」が存在していることは認められる(「日経バイオ年鑑2000」、257頁、日経BP社刊)ものの、本願商標を構成する「BIOPURE」の文字が、当該法人の著名な略称を表示するものとして、本願商標の登録出願前より、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとする証拠は見出せない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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