結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8394(T2001−8394/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SealHard」の文字を標準文字として、第1類「コンクリート強化剤」を指定商品として平成12年3月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係では、『目地、間隙部分等をしっかりと塞ぐもの』の如き意味合いを表すものと容易に看取される『SealHard』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないもと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり構成よりなるものであるところ、本願指定商品との関係において、その構成文字中、「Seal」は「(割れ目)をふさぐ,密閉する,」などの意味を有する英語であり、また、「Hard」は「(物)がかたい,しっかりした」等の意味を有する英語であることは認め得るところである。しかしながら、「Seal」と「Hard」の2語を結合した「SealHard」の語が、全体として特定の意味合いを有するとは認め難く、原審の述べるような意味合いを看取させるものとして、具体的、かつ、直接的に商品の品質、用途を表示したものとは認めることはできない。むしろ、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。
さらに、「SealHard」からなる文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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