結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9416(T2001−9416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「くぎ,ねじ,ねじくぎ,ボルト,ナット,リベット,ワッシャー,その他の金属製金具」を指定商品として、平成11年11月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、一般に商品の規格・型式・品番などを表わすための記号・符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字と、数字を組み合わせた『TT2K』の文字を書してなるものであり、この表示方法からなる本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「TT」の文字部分は、上部が互いに連結され一体化して表されたものである。
そして、一般に欧文字の1字ないし2字と算用数字を組み合わせたものは、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号を表したものとして類型的に採択使用されているものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章として自他商品の識別機能を有しないものといえるところである。
しかしながら、本願商標中の「TT」の文字部分は前記のとおりの態様よりなるものであって、商品の品番、規格等を表示するためにこのような態様の表示方法が一般的に行われているとはいえず、これが、極めて簡単なものとはいい得ないばかりでなく、むしろ、該部分は、一種のモノグラムを表してなるものというべきものである。
してみれば、本願商標は、構成中の「TT」の部分に自他商品識別標識としての機能があるものといえ、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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