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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30841(T2002−30841/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3197597号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第27類「 敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット」を指定商品として、平成4年9月29日に登録出願、同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は、指定商品『敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット』中、『体操用マット』について、これを取り消す。」との審決を求め、その理由として、請求人として、本件商標の使用の有無を調べたところ、過去3年間において本件商標が使用された形跡はないように思われる。請求人としては「運動用具」について商標「SAFETY IST」を使用したく不使用取消審判を請求する旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本願商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、我国において、本件商標の商標権者である中津テント株式会社により、「体操用マット」について使用されていると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第9号証を提出した(なお、被請求人は、甲号証として証拠を提出しているが、乙号証として処理した。)。

4 当審の判断

乙第2号証ないし同第9号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標をその請求に係る指定商品中の「体操用マット」含まれる商品「柔道投げ込みマット」に使用している事実を確認し得る。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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