結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21920(T2001−21920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第5類に属する商品を指定して平成12年8月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年7月5日付け手続補正書により、第5類「薬剤,乳児用粉乳,乳幼児の離乳育児用野菜ジュース,その他の乳幼児の離乳育児用加工食品,医療食餌療法用加工食品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、上部にしたがって細くなり、かつ最上部が欠けた水色の月形の円形内に『Total』『Nutrition』『Care』の文字を三段(一部の文字が前記円形から飛び出ている。)に書してなるところ、指定商品中の薬剤,乳幼児の離乳育児用野菜ジュース,その他の乳
幼児の離乳育児用加工食品,医療食餌療法用加工食品が病人の治療や乳幼児の栄養摂取等を目的に補給される商品といえることから、文字部分より『総合的に治療や栄養摂取するためケア(看護、管理)すること』の意味合いを理解させるものである。また、前記月形の円形は当該文字を強調あるいは装飾するための付記的なものといえるものである。そうすると、これを指定商品中、前記商品に使用するときは、商品の品質、用途を表示する文字と、付記的な図形からなるのもと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中「Total」「Nutrition」「Care」の文字部分全体として、「総合的に治療や栄養摂取するためケア(看護、管理)」等の意味合いを理解させることがあるとしても、本願商標はこの文字部分と図形部分とが結合された一体的に把握される商標とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。