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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「図形と文字の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21920(T2001−21920/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−21920(T2001−21920/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形と文字の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21920(T2001−21920/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形と文字の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第5類に属する商品を指定して平成12年8月14日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年7月5日付け手続補正書により、第5類「薬剤,乳児用粉乳,乳幼児の離乳育児用野菜ジュース,その他の乳幼児の離乳育児用加工食品,医療食餌療法用加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、上部にしたがって細くなり、かつ最上部が欠けた水色の月形の円形内に『Total』『Nutrition』『Care』の文字を三段(一部の文字が前記円形から飛び出ている。)に書してなるところ、指定商品中の薬剤,乳幼児の離乳育児用野菜ジュース,その他の乳

幼児の離乳育児用加工食品,医療食餌療法用加工食品が病人の治療や乳幼児の栄養摂取等を目的に補給される商品といえることから、文字部分より『総合的に治療や栄養摂取するためケア(看護、管理)すること』の意味合いを理解させるものである。また、前記月形の円形は当該文字を強調あるいは装飾するための付記的なものといえるものである。そうすると、これを指定商品中、前記商品に使用するときは、商品の品質、用途を表示する文字と、付記的な図形からなるのもと理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中「Total」「Nutrition」「Care」の文字部分全体として、「総合的に治療や栄養摂取するためケア(看護、管理)」等の意味合いを理解させることがあるとしても、本願商標はこの文字部分と図形部分とが結合された一体的に把握される商標とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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