結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4067(T2003−4067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NBG」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月22日に出願された商標登録願2000−14840号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第5類「薬剤」を指定商品とし、同13年8月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4367665号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消審判の請求があった結果、その指定商品中「植物成長調整剤類」についての登録を取り消す旨の審決が平成15年9月17日に確定し、その登録が同年10月15日にされていることが認められるものである。
そうすると、本願商標は、引用商標とは指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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