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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2202(T2002−2202/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Active Unit」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月6日に登録出願され、その後、指定商品について、当審において提出された同14年3月7日付手続補正書により、第9類「測定用機械器具」及び第10類「医療用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第2015566号(以下「引用1商標」という。)、登録第2015567号(以下「引用2商標」という。)の登録商標と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用1商標は「ACTIVE」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和45年1月20日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同63年1月26日に設定登録、その後、平成10年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、

引用2商標は、「アクティブ」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、昭和45年1月21日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録、その後、平成10年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用1商標及び引用2商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標の指定商品は、引用1商標及び引用2商標の指定商品と同一又は類似でない商品となったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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