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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3251(T2000−3251/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月20日に登録出願され、指定商品については、その後、原審及び当審において三度にわたり補正され、さらに、同15年5月28日付け手続補正書をもって、第29類「食用魚介類,その他の加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布,干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く),フルーツサラダ,乾燥果実,砂糖漬けの果物,ジャム,食用ゼリー,調理用野菜ジュース,マーマレード,野菜サラダ,乾燥野菜,その他の加工野菜及び加工果実,肉汁,肉ゼリー,その他の肉製品,家禽の肉,その他の食肉,牛乳,ヨーグルト,その他の乳製品,調理されたナッツ,スープ,スープの素」及び第30類「アーモンド菓子,ビスケット,食パン,ロールパン,バンズ,ケーキ,ケーキ装飾用菓子,キャンディ,キャラメル,チョコレート菓子,クッキー,アイスクリーム,シャーベット,フォンダン,ファッジ(キャンディ菓子),マカロン,マジパン,パンケーキ,トローチ(菓子類),ポップコーン,プラリーヌ,砂糖菓子,ワッフル,練り粉菓子,その他の菓子及びパン,アーモンドペースト,チョコレート飲料,ココア飲料,ココア,コーヒー,チコリを使用した代用コーヒーその他の代用コーヒー,その他のコーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,パスタ,その他の穀物の加工品,はちみつ,マスタード,香辛料,その他の調味料,食品用エッセンス(エーテルエッセンス及び精油を除く),米,食用粉類,ミートパイ,その他のパイ,ピザ,サンドイッチ,ソース(サラダドレッシングを除く),サラダドレッシング」と補正されたものである。

2引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第918190号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビューリー」の文字よりなり、昭和44年12月16日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同46年8月2日に設定登録、その後、同56年12月25日、平成4年2月27日、同13年8月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中の文字部分は、独立して自他商品の識別機能を果たしうるものといえる。そして、比較的大きくデザイン化されて書された「Bewley’s」の文字は、一般に親しまれた成語よりなるものではなく、造語を表したといえるものであるから、その下段に書された「ビュレイズ」の文字部分が、欧文字部分の読みを表したと理解されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分より、「ビュレイズ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記構成文字に相応して「ビューリー」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「ビュレイズ」の称呼と引用商標から生ずる「ビューリー」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭部の「ビュ」の音を共通にするとしても、後半部において、「レイズ」と「ーリー」の音に顕著な差異が認められ、かかる差異が比較的簡潔な両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても明確に聴別しうるものであり、本願商標と引用商標とは、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標は、構成全体をもって、特定の観念は生じないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができない。

さらに、本願商標が、図形と文字との組み合わせであって、引用商標が文字により構成されていることから、外観においても互いに明確に区別しうるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

また、当審において、「平成11年10月12日付け手続補正書をもって補正された指定商品は、その一部の商品について、その表示が不適当であって、商品の内容及び範囲が不明確で把握することができないものがあり、また、一部の商品については、政令で定める商品の区分を指定しているものとは認められないものがあるから、政令で定める商品の区分に従って第29類、第30類の商品を指定したものと認めることができない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」として、平成14年8月5日に新たな拒絶理由通知を発送したが、本願の指定商品は、上記1.のとおり補正された結果、当該拒絶の理由は解消している。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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