結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16337(T2002−16337/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年10月29日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に当審における平成14年8月27日付手続補正書により、第1類「化学品」及び第17類「ゴム,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿の板,石綿の粉,蹄鉄(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第763920号商標、登録第795716号商標、登録第1151063号商標、登録第2168317号商標、登録第2256792号商標、登録第2636655号商標登録第4203944号商標、登録第4285213号商標及び登録第4445355号商標(以下、合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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