結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5257(T2002−5257/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年9月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審及び当審において3度の手続補正書をもって補正され、さらに、同15年8月20日付け手続補正書をもって、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品,時計,キーホルダー,貴金属,貴金属製喫煙用具,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて」、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,遊戯用カード,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革,かばん金具,がま口口金,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,貯金箱(金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),魚ぐし,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス」、第35類「インターネットによる広告,その他の広告,経営の診断及び指導,市場調査,インターネットを利用したマーケティング及び経営に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用したマーケティング及び経営に関する情報の提供,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネット(電話回線を介しての接続が可能な電子計算機を用いて行う通信網)によるキャラクター商品及びその他の商品の企画及び販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,キャラクター商品及びその他の商品の製造及び販売に関する企画,商品の受注・発注・納品などの商品販売に関する事務の代行,オークションの運営,インターネット上で行う競売の運営その他の競売の運営,職業のあっせん,ホテルの事業の管理,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,俳優・歌手その他実演家及び作詞家・作曲家に関する事業の管理」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットその他のコンピュータネットワーク及び電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,インターネットその他電子計算機端末を利用した映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットその他電子計算機端末を利用した音声その他音響を送る放送,インターネット又は電子計算機端末を利用した音声及び映像の通信,プロバイダー電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示並びに情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,インターネット又は電子計算機端末により中継されるライブ又はコンサートの企画又は運営並びにこれらに関する情報の提供,インターネット又は電子計算機端末によるライブ又はコンサート中継を内容とする放送番組の制作及びこれに関する情報の提供,映画の上映・演芸の上演・演劇の上演・音楽の演奏並びに放送番組の制作に関する情報の提供,インターネットその他電子計算機端末を利用した通信その他の通信を用いて行う音声・映像の提供,インターネットその他電子計算機端末を利用した通信その他の通信を用いて行うイラスト・キャラクターその他の著作物の画像又は文字データの提供,インターネットのホームページによる音楽の演奏の興行に関する情報の提供,インターネットホームページによる音楽の演奏に関する情報の提供,ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,インターネットその他電子計算機端末を利用した通信その他の通信を用いて行う演芸・演劇の上演及び放送番組の配給,興行場の座席情報の提供並びにその手配,レコード原盤又はマスターテープの制作,音声・映像情報を記憶させたCD−ROM原盤・ビデオディスク原盤・コンパクトディスク原盤その他音声・映像ソフトウェア用原盤の制作,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,運動施設の提供,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,オンラインによる電子出版物の提供,オンラインによる電子書籍及びジャーナルの提供,オンラインによるMP3規格の音楽の提供,その他オンラインによる音楽の提供,俳優・歌手その他実演家及び作詞家・作曲家の養成教育,インターネット又は電子計算機端末を利用したコンサート・ライブ並びにイベント(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興業及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興業に関するものを除く。)に関する情報の提供,その他のコンサート・ライブ並びにイベント(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興業及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興業に関するものを除く。)に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,インターネット又は電子計算機端末を利用した求人情報の提供,その他の求人情報の提供,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネットのホームページの作成,インターネット又は電子計算機端末を利用した宿泊施設に関する情報の提供,その他の宿泊施設に関する情報の提供,インターネット又は電子計算機端末を利用した飲食物の提供に関する情報の提供,その他のレストラン等の飲食物の提供に関する情報の提供,インターネット又は電子計算機端末を利用した美容に関する情報の提供,その他の美容に関する情報の提供,インターネット又は電子計算機端末を利用したファッションに関する情報の提供,その他のファッションに関する情報の提供,インターネット又は電子計算機端末を利用した占いに関する情報の提供,その他の占いに関する情報の提供,インターネット又は電子計算機端末を利用した新聞記事情報・雑誌記事情報・書籍記事情報の提供,その他の新聞記事情報・雑誌記事情報・書籍記事情報の提供,電子計算機端末によるコンピュータデータベースのアクセスタイムの賃貸,電子計算機端末による情報処理,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置(情報を記憶するハードディスク・光ディスク・光磁気ディスク)の記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバーの貸与,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,気象情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),地質の調査,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,インターネット又は電子計算機端末によるインターネットの電子掲示板又はホームページへアクセスするためのコンピュータプログラムの提供,その他のインターネット又は電子計算機端末によるコンピュータプログラムの提供」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の査定に引用した登録第2020765号商標(以下「引用A商標」という。)は、「EXP」の文字を横書きしてなり、昭和60年8月2日に登録出願、第12類「自動車、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、その後、平成9年9月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4386452号商標(以下「引用B商標」という。)は、「EXPRESS」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年2月2日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)引用A商標との類否について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(2)引用B商標との類否について
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分は、独立して自他商品、自他役務の識別機能を果たしうるものといえる。そして、「ROCKETEXP.」の文字部分は、黒塗りの長方形内に白抜きで同書同大同間隔で一体的に書されているばかりでなく、下段に小さく書された「ロケットエックスプレス」の文字部分は、欧文字部分の読みを表したと理解されるものである。
そうすると、本願商標中の文字部分は、構成全体をもってまとまりよく表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ロケットエクスプレス」の称呼も淀みなく称呼し得るものである。
してみると、本願商標より、「エクスプレス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用B商標が類似するとした原査定の判断は妥当でない。
その他、本願商標と引用B商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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