結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65031(T2002−65031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第31類に属する事後指定における商品を指定商品として、2000年(平成12年)8月11日を事後指定の日とし、その後、指定商品については、同13年8月24日付け手続補正書により、第29類「Meat,fish,poultry and game;meat extracts.」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2274701号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドゥ」の片仮名文字及び「Do」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和55年4月26日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(但し、すし、べんとう、サンドイッチを除く)」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録、同12年11月21日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。その後、指定商品については、同14年9月18日に第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」とする書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「DOUX」の文字は、我が国において親しまれた語であるとはいい難く、特定の意味合いを認識しない一種の造語商標と把握されるものと判断するのが相当であるから、これを称呼する場合、我が国において日常一般に親しまれている英語又はローマ字の発音に倣って「ドゥークス」あるいは「デュークス」の称呼を生じるというのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「Do」の文字は、「...をする、行う」等の意味を有する語として、一般に親しまれて使用されているものであって、かつ、上段に書された「ドゥ」の片仮名文字より、「ドゥ」をその自然な称呼とすべきものであるから、「ドゥ」の称呼及び「...をする、行う」等の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、これらの商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、その外観は明らかに区別し得るものであり、また、本願商標から生ずる「ドゥークス」あるいは「デュークス」の称呼と引用商標から生ずる「ドゥ」の称呼とは、それらの音構成の差異によって明らかに区別できるものである。そして、本願商標が特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は前記の観念が生ずるものであるから、両者は、観念において比較できないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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