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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の称呼・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65031(T2002−65031/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−65031(T2002−65031/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ドゥ」
争点(論点)
造語商標の称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−65031(T2002−65031/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ドゥ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第31類に属する事後指定における商品を指定商品として、2000年(平成12年)8月11日を事後指定の日とし、その後、指定商品については、同13年8月24日付け手続補正書により、第29類「Meat,fish,poultry and game;meat extracts.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2274701号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドゥ」の片仮名文字及び「Do」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和55年4月26日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(但し、すし、べんとう、サンドイッチを除く)」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録、同12年11月21日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。その後、指定商品については、同14年9月18日に第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「DOUX」の文字は、我が国において親しまれた語であるとはいい難く、特定の意味合いを認識しない一種の造語商標と把握されるものと判断するのが相当であるから、これを称呼する場合、我が国において日常一般に親しまれている英語又はローマ字の発音に倣って「ドゥークス」あるいは「デュークス」の称呼を生じるというのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「Do」の文字は、「...をする、行う」等の意味を有する語として、一般に親しまれて使用されているものであって、かつ、上段に書された「ドゥ」の片仮名文字より、「ドゥ」をその自然な称呼とすべきものであるから、「ドゥ」の称呼及び「...をする、行う」等の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、これらの商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、その外観は明らかに区別し得るものであり、また、本願商標から生ずる「ドゥークス」あるいは「デュークス」の称呼と引用商標から生ずる「ドゥ」の称呼とは、それらの音構成の差異によって明らかに区別できるものである。そして、本願商標が特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は前記の観念が生ずるものであるから、両者は、観念において比較できないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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