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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「色調表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65034(T2002−65034/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−65034(T2002−65034/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
色調表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−65034(T2002−65034/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色調表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COOLTONE」の欧文字を横書きしてなり、第11類「Electric lamps,luminaires and lighting installations;parts of the aforesaid goods.」を指定商品として、2000年7月5日Beneluxにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2000(平成12)年12月6日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、「本願商標は、『涼しい色合いの色調』の如き意味合いを有する『COOLTONE』の文字よりなるにすぎないから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の品質(種類)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、「COOLTONE」の文字を書したものであるところ、その構成中「COOL」の文字は「涼しい、さわやかな、冷たい、(色が)寒色の」等を、同じく「TONE」の文字は、「音、音質、(色の)色調」等を表すものとして一般に知られ、本願商標全体として、「クールトーン」と読まれ、「寒色の色調(青色をベースにした色のことで、冷たさを感じる色のグループ)」を意味し、「ウォームトーン(暖色の色調)」に対する色調を表す表現として一般に用いられているものである。

ところで、インテリアをコーディネートするにあたり、居住空間における暖色や寒色などの色調が人間に与える影響を考慮して、その色合いを選ぶことが一般的になっており、電球及び照明器具についてもそのデザインや光の色調が重要な要素の一つとなっている。

このことは、例えば、以下の新聞記事情報及びインターネット情報においても窺い知ることができる。

(1)「住宅用照明器具――より明るく機能充実、タイマー式や無段階調節(買物百科)」の見出しのもと、「...丸善電機(大阪市、ブランド名はラッキーライティング)の「あかり三昧(ざんまい)」シリーズは寒色系の昼光色と黄色がかった光を出す電球色の切り替えが可能。家族だんらん時は両方点灯、読書時などはまぶしすぎないように昼光色のみ、部屋でゆったりとしたいときは電球色のみと使い分ける。...」(日経プラスワン 3ページ 掲載日:2003.01.25)の記載、

(2)「スウェーデン木工留学記」「和風ランプの製作」の見出しのもと、「...寒色(蛍光灯系の色)と暖色(普通の電球や火の色)がよく分かります。...」の記載、

(

http://www.ikuru.net/magazine/backnumber/magazine22.html)

、

(3)「940Estate レポート〈高効率バルブ〉」における、製品「ヘッドランプ」案内で、「《ハイパフォーマンス・バルブの種類》」の見出しのもと、「...暖色系の高輝度バルブ:乳白色、寒色系の高輝度バルブ...」の記載

(

http://www4.airnet.ne.jp/okamura/i/bulb.htm)

。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、「(蛍光灯系の)寒色系の色調を有する商品」を表したもの、すなわち、商品の品質を表示したものと理解、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識しないとみるのが相当である。

また、これをその指定商品中、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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