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Trademark Appeal Case

普通名称と数字の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65057(T2002−65057/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ScreenONE」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Machinery,appliances and components used for the paper industry including pulpers,thickeners,separators,screens,fibre salvagers and strainers.」を指定商品として、2001年10月9日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)4月3日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定において、「本願商標は、『Screen』及び番号を表す『ONE』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『Screen』の文字は、製紙工業の分野では普通に使用される商品であり、『ONE』の文字は、品番や数量を表すものとして一般に使用されているものである。そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合は、需要者をして、何人の業務に係る商品かを認識させることができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ScreenONE」の文字よりなるところ、「Screen」及び「ONE」の文字がそれぞれ原審説示の如き意味合いを有する英語であるとしても、両文字は間隔なく一体的に書され、両文字全体より生じる「スクリーンワン」の称呼も格別冗長とはいい難く、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものと理解されるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令に定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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