sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の差異と聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65070(T2002−65070/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STREPRIX」の文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical preparations and substances for human use;vaccines.」を指定商品として、2001年(平成13年)8月10日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1593375号商標(以下「引用商標」という。)は、「STREPTEX」の欧文字及び「ストレプテックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和55年12月26日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年6月30日に設定登録、その後、平成5年10月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は「ストレプリックス」の称呼を生じ、後者は「ストレプテックス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「ストレプリックス」の称呼と、引用商標から生ずる「ストレプテックス」の称呼とを比較すると、両者は、第5音において「リ」と「テ」の音を異にするものである。そして、該差異音は、母音及び子音を異にするものであるうえに、いずれも促音を伴う破裂音であって、後ろに続く「クス」の音が弱い音であるために、強くはっきり発音されるものであるから、これらの差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調・語感を異にし互いに聴別しうるものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、外観において区別できるものであり、また、いずれも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。