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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65076(T2002−65076/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing;baby clothes;swimming costumes;swimming trunks;waterproof clothing(including rainhats,hooded cloaks and capes);headgear;socks and stockings;tights;gloves;ties;headscarves.」を指定商品として、2001年(平成13年)7月9日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2566577号商標(以下「引用商標」という。)は、「シェイファー」の片仮名文字及び「CHAFER」の欧文字を二段に横書してなり、平成3年5月13日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、商標登録についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その審決確定の登録が平成15年7月30日にされた結果、その商標登録が抹消されているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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