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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65080(T2002−65080/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「Radiators and boilers of cast iron for gas,diesel oil and coal−fired heating installations;heating facilities;boilers for heating installations;burners for steam installations;refrigerating and air conditioning installations and appliances;drying and ventilating systems;humidifiers for central heating radiators;water heating apparatus;water heaters;water boilers;feeding apparatus for heating boilers;flues for heating boilers;pipes for heating boilers.」を指定商品として、2000年6月2日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)11月9日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2383873号商標(以下「引用1商標」という。)は、「seem」の欧文字を書してなり、昭和63年9月2日に登録出願、第11類に属する商標原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録され、同13年10月23日に商標権の更新登録がされたものである。その後、指定商品については、平成14年9月18日に第9類「電気通信機械器具,電線及びケーブル」と指定商品の書換の登録がされたものである。

同じく、登録第42987659号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成9年5月9日に登録出願、第11類「家庭用電気循環温水器,電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,タオル蒸し器,その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4557475号商標(以下「引用3商標」という。)は、「SiIMU」の欧文字を書してなり、平成12年8月7日に登録出願、第9類「多軸速度センサ,多軸加速度センサ,その他の測定機械器具」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用1商標の指定商品は、前記2のとおり、指定商品の書換の登録がなされた結果、本願商標の指定商品とは、同一又は類似するとはいえなくなったものである。さらに、引用3商標の指定商品と本願商標の指定商品とは、同一又は類似しないものである。

次に、本願商標と引用2商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、その構成中に「SIme」の文字を顕著に有するものであり、これより生ずる「シメ」又は「サイム」の称呼をもって取り引きに資される場合も少なくないものと認められる。また、「SIme」の文字は、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。

他方、引用2商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、大きく書されたフクロウの如き図形の足元に「志」の文字を、小さく書されたフクロウの如き図形の足元に「夢」の文字を、それぞれの図形と一体に、毛筆書きに書してなるところ、これらの文字よりは、それぞれ「ココロザシ」、「ユメ」の称呼及び「心の向かうところ。」、「ゆめ。ゆめみること。」の観念を生じるものであって、両文字を一体として捉え、称呼しなければならない理由はないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より生ずる「シメ」又は「サイム」の称呼と、引用2商標より生ずる「ココロザシ」又は「ユメ」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するから十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、外観において明らかな差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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