結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65017(T2003−65017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類のの国際登録において指定された商品又は役務を指定商品又は指定役務として、2001年(平成13年)12月24日を事後指定の日とするものであり、その後、指定商品及び指定役務については、2003(平成15年)年2月3日付の限定通報により第9類、第38類の指定商品又は指定役務について削除され、第42類「Computer engineering,research and programming.」とされたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4211753号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEARTi NET」の文字及び「ハーティネット」の文字を横書きしてなり、平成9年8月4日に登録出願され、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年11月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について、前記のとおり限定された結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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