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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品限定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−65050(T2003−65050/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類に属する国際登録において指定した商品を指定商品として、2001年(平成13年)8月20日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品の限定が2003年(平成15年)3月18日付に国際登録簿に記録された旨の通報により、「Roses.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ROSE』の文字を含むものであるから、これを本願指定商品中『Roses』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、本願商標を限定後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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