結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65057(T2003−65057/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Telelogic DOORS」(「Telelogic」と「DOORS」の間には、半文字程度の間隔を有する。)の文字を横書きしてなり、第9類「Software recorded on magnetic and electric carriers.」及び第42類「Computer programming and consultancy in the field of programming.」を指定商品及び指定役務として、2002年(平成14年)2月14日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4272616号商標(以下「引用商標」という。)は、「TERALOGIC」の欧文字を標準文字とし、平成9年12月15日に登録出願、第9類「中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の記録媒体,集積回路,大規模集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として同11年5月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「Telelogic DOORS」の文字を横書してなるところ、該構成中後半の「DOORS」の文字が、「戸、とびら、ドア」等の意味を有する英語として知られ、大文字で書されているとしても、殊更、前半の「Telelogic」の文字部分のみを分離抽出して取引に当たるというべき合理的理由はなく、むしろ、構成全体より生ずる「テレロジックドアーズ」の称呼はよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものであって、その構成全体に相応し「テレロジックドアーズ」の称呼を生じるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「TERALOGIC」の文字を書してなるところ、特定の観念を有しない造語と認められ、その構成文字に相応して、「テラロジック」の称呼を生じるものである。
してみれば、本願商標より、「テレロジック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、また、外観、観念をも合わせ考慮するとしても、いずれの場合においても両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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