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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91483号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4294340号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4294340号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月5日に登録出願され、「オールスターコレクション」の文字を横書きしてなり、第14類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和27年7月10日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和28年9月21日に設定登録されている登録第431660号商標の1(以下、「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であるから、その指定商品中第28類「運動用具」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記及び下記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「オールスターコレクション」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「集められた選抜選手」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「オールスターコレクション」(集められた選抜選手)の称呼、観念のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「オールスター」(選抜選手)の称呼、観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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