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Trademark Appeal Case

記述的表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90355(T2003−90355/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4656716号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4656716号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年7月4日に登録出願、第29類「キムチを使用してなる乳製品,キムチを使用してなる肉製品,キムチを使用してなる加工水産物,キムチを使用してなる加工野菜及び加工果実,キムチ,キムチを使用してなる油揚げ,キムチを使用してなる凍り豆腐,キムチを使用してなるこんにゃく,キムチを使用してなる豆乳,キムチを使用してなる豆腐,キムチを使用してなる納豆,キムチを使用してなる加工卵,キムチを使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと,キムチを使用してなるお茶漬けのり,キムチを使用してなるふりかけ,キムチを使用してなるなめ物」を指定商品として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録出願以前より使用している別掲のとおりの商標(以下「使用商標」という。)は、「野菜の漬物」に使用し広く一般に知られている。そして、使用商標と本件商標とは「具たっぷりキムチ」の表示部分において称呼、観念は同一であるから、本件商標を「キムチを使用してなる加工野菜」と同一又は類似の商品に使用すると商標法第4条第1項第10号に該当し、他の指定商品に使用すると商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、同第15号に該当する。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の指定商品は、前記したとおり、キムチを使用してなる各種商品を指定商品とするものである。

そこで、本件商標をみるに、本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「具たっぷりキムチ」の文字部分は、「材料がたくさん入ったキムチ(唐辛子、にんにく、にら及び香辛料等の材料を多量に使用した漬物)」を認識、理解させるものであって、本件商標の指定商品との関係ではその商品の品質、原材料を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

他方、申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第5号証によれば、申立人は、使用商標を商品「野菜の漬物」に使用していることが認められる。

そして、「コープえひめ」が発行している商品カタログの中で、申立人に係る商品「野菜の漬物」の容器に「具たっぷりキムチ」の文字を有する使用商標(ラベル)を貼付して使用していること及びその実物写真と共に「具たっぷりキムチ」の文字をカタログ中に表示していることが認められる(甲第2号証及び甲第3号証)。

しかしながら、使用商標が取引者、消費者の間で周知であると証明した富山県の小矢部商工会の証明書(甲第4号証)、該商品の売上数量、売上高(甲第5号証)をもって、「具たっぷりキムチ」の文字の表示部分が該商品の識別標識として機能し、申立人の業務に係る商標として需要者、取引者の間において認識、理解され、この文字部分を捉え、商取引に資されているものと認めることはできない。

そうとすれば、使用商標中の「具たっぷりキムチ」の文字の表示部分は、本件商標と同様に「材料がたくさん入ったキムチ(唐辛子、にんにく、にら及び香辛料等の材料を多量に使用した漬物)」を認識、理解されるものであり、その商品の原材料、品質を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たしていないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、本件商標を構成する自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない文字部分より生ずる称呼、観念をもって、使用商標と類似の商標ということはできないし、そのほか、本件商標と使用商標が称呼、外観及び観念において、類似する点は見あたらない。

また、本件商標と使用商標の構成中に表示されている「具たっぷりキムチ」の文字の表示部分は、前記したとおり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本件商標は、これをその指定商品に使用するとしても、申立人の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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