Trademark Appeal Case
造語の識別力と称呼類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90339(T2003−90339/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4654281号商標(以下、「本件商標」という。)は、「アーバンホワイト」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年7月10日に登録出願、第19類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べた。
(1)本件商標は、片仮名で「アーバンホワイト」と普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、その指定商品に使用しても、「都会風の白色」という商品の品質(色彩)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさない。
(2)また、本件商標は、「アーバン」の文字と「URBAN」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和47年2月12日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和53年12月22日に設定登録、その後、昭和63年11月16日及び平成11年4月27日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、商標登録の取消の審判があった結果、その指定商品中「金属製建築又は構築専用材料」について取り消すべき旨の審決がなされ、その確定登録が平成7年12月26日にされた登録第1363362号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似するものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、申立人の説示するとおり、「都会の」を意味する「アーバン」の文字と「白色」を意味する「ホワイト」の文字とを連綴してなる「アーバンホワイト」の文字を標準文字で一体的に表されてなるものであるところ、その構成も格別冗長なものと見るべき理由はなく、これより生ずる称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標は、これを「都会の」を意味する「アーバン」の文字と「白色」を意味する「ホワイト」の文字よりなるところから、「都会の白色」の意味を看取させるとしても、「都会の白色」という色彩は存在せず、また、「アーバンホワイト」の文字又は「都会の白色」の文字が特定した具体的な色彩を表すものとして一般に認識され、使用されているものとは認め難いところであって、むしろ、本件商標は、該「アーバン」の文字と「ホワイト」の文字とが軽重の差がなく結合し、一種の造語を形成しているものというを相当とする。
してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その品質(色彩)を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
(2)本件商標を構成する「アーバンホワイト」の文字が一体不可分の構成よりなるものであって、一種の造語よりなると認められること上記(1)において認定したとおりである。そうすると、本件商標は、その全体の構成文字に相応して「アーバンホワイト」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「アーバン」及び「URBAN」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「アーバン」の称呼を生じ、「都会の」の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、音構成及び構成音数に顕著な差異が認めら、称呼上相紛れるおそれはない。
また、両商標は、外観において相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本件商標が特定の観念を生じないものであるから、比較すべきところがない。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
(3)以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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