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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90328(T2003−90328/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4653513号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4653513号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコミント」の文字を横書きしてなり、平成14年7月3日に登録出願され、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の引用A商標ないし引用D商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似のものであるから、その指定商品中第23類「糸」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、前記指定商品について取り消されるべきである。

(a)商願2002ー36836号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ミント」の文字と「MINT」の文字とを二段に横書きしてなり、第23類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月7日に登録出願されたものである。

(b)登録第764662号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和41年6月21日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和42年12月19日に設定登録されたものである。

(c)登録第2265743号商標(以下「引用C商標」という。)は、「MINT」の文字と「ミント」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和61年5月2日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されたものである。

(d)登録第2376922号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ミントウール」の文字と「MINT WOOL」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年10月4日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「エコミント」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「ミント」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「エコミント」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ミント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立に係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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