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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第7号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2003−90314(T2003−90314/J7)|登録維持)

審判番号
異議2003−90314(T2003−90314/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第3類・第9類・第12類・第14類・第16類・第18類・第20類・第21類・第24類・第25類・第26類・第27類・第28類・第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90314(T2003−90314/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第3類・第9類・第12類・第14類ほかに属します。特許庁は「登録第4652254号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4652254号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4652254号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年6月6日に登録出願され、第3類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年8月9日に登録出願され、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月17日に設定登録された登録第4569487号商標(以下「引用商標」という。)と、外観構成の軌を一にする類似したものであるから、その指定商品中第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標をその指定商品に使用する行為は、他人の蓄積した信用にただ乗りする行為であり、商業道徳に反し公正な取引秩序を乱すものであるので公序良俗を乱すおそれがあるから、同法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標の図形部分とは、本件商標が星のような目、左右に曲げた耳、広げた脚等を描いたうさぎとおぼしき図形からなるのに対し、引用商標の図形部分がハートのような目、まっすぐ伸びた耳、揃えた両足等を描いたうさぎとおぼしき図形からなる等に顕著な差異を有するため、その構成全体としては明らかに異なった印象を受けるものであるから、両者はその軌を同じくするものとはいえず、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標は、その構成全体より直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、称呼、観念において比較すべくもない。

そして、本件商標と引用商標とは、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、上記のとおり、引用商標とは明らかに別異のものであって、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが商業道徳に反し公正な取引秩序を乱すものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立に係る商品について、商標法第4条第1項第7号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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