Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90173(T2003−90173/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4632632号商標(以下「本件商標」という。)は、平成
13年10月9日に登録出願され、「エムエーアールエム」の片仮名文字と「MARM」の欧文字とを二段に併記してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リャカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、同14年12月27日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、1995年6月20日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年12月19日に登録出願され、「EUROARMS」の欧文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録された登録第4033873号商標、
同じく、1995年6月20日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年12月19日に登録出願され、「ARMS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品、回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気ブザー,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,計算尺,メトロノーム」を指定商品として、同11年1月8日に設定登録された登録第4228531号商標、
同じく、1995年6月20日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年12月19日に登録出願され、「EUROARMS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報機,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム、動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録された登録第4235736号商標、
同じく、1995年6月20日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年12月19日に登録出願され、「ARMS」の欧文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リャカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同12年9月14日に設定登録された登録第4417114号商標(以下、これらを「引用各商標」という。)と、称呼において類似するものであり、かつ、本件商標と引用各商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用各商標は、世界の5大ヘリコプターメーカーの1つに挙げられる著名な登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「航空機の部品及び附属品」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
(1)本件商標は前記したとおり「エムエーアールエム」と「MARM」の文字よりなるものであるから、片仮名文字部分に相応して「エムエーアールエム」の称呼を生ずるとともに、構成中の「MARM」の文字部分より「マーム」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
他方、引用各商標は「EUROARMS」及び「ARMS」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ユーロアームス」、「ユーロアームズ」、「アームス」及び「アームズ」のそれぞれの称呼を生ずるものと認められる。
そこで、申立人が類似を主張する、本件商標より生ずる「マーム」の称呼と、引用各商標より生ずる「アームス」及び「アームズ」の称呼とを比較するに、両者は2音と3音という音構成の差違に加えて、聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「マ」と「ア」の音の差違及び語尾における「ス」及び「ズ」の音の有無の差を有するものである。
そうとすれば、2音と3音という短い音構成におけるこの差違が、全体の称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、両者の構成上明らかな差違が認められ外観においても相紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
(2)申立人が引用各商標の著名性を証する書面として提出した甲第10号証ないし甲第15号証によれば、引用各商標は申立人会社が製造・販売するヘリコプターの部品及び附属品の名称に過ぎないものである。
そして、甲第10号証ないし甲第15号証によっては、引用各商標の著名性を認めるに不十分であるというべきである。
さらに、本件商標と引用各商標が商標において別異のものであること前記のとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に
違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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