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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90102(T2003−90102/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4624655号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4624655号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年6月13日に登録出願され、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として、平成14年11月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由

本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年11月22日に登録出願され、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成9年12月19日に設定登録された登録第4093369号商標(以下「引用商標」という。)と、外観、称呼及び観念の点から類似であり、また指定商品と指定役務もその判定の基準からして類似を免れず、出所の混同を招くことも明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字「3」「1」「4」、「パイ」及び「πの日」を共通にするものであるから、その称呼及び観念において類似する商標と認められる。

(2)次に、本件商標の指定商品の第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと」と引用商標の指定役務の第42類「飲食物の提供」と類似するか否かについて検討する。

第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと」は、食用に供されるよう加工された食品であって、パン屋、菓子店、スーパーマーケット等の販売店で販売される商品である。そして、これらの取引形態、流通販路を詳細にみると近時の生活の多様化や店舗経営の刷新に伴い前記商品の販売店のほか、喫茶店、レストラン等で飲食物を提供するとともにその場で飲食しないで持ち帰るテイクアウト商品として販売されている実情も散見されるが、これらの商品の一般的な取引形態、流通経路としてはパン屋、菓子店、スーパーマーケット等の販売店であることが圧倒的に多いものであるから、これが上記商品の取引形態、流通経路の常態であるというべきである。

一方、第42類「飲食物の提供」は、喫茶店、食堂、レストラン等が料理及び飲料を提供する役務であると認められる。

そうすると、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと」の商品の販売場所と第42類「飲食物の提供」の役務の提供の場所は、著しく異なるものであり、例え、時に共通にする場合があったとしても、一部に限られるというべきであり、しかもその取引形態、流通経路が常態であるといえないこと上記のとおりであるから、互いに非類似のものと認める。そして、この認定を覆すに足りる証拠はない。

(3)してみれば、本件商標は、その称呼及び観念において引用商標に類似する商標であるとしても、本件商標の指定商品「菓子及びパン,即席菓子のもと」と引用商標の指定役務「飲食物の提供」は、類似するものとは認めることができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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