Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90089(T2003−90089/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4620954号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年11月12日登録出願、第29類「アルコール漬け・その他の保存加工をした果実」を指定商品として、平成14年11月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「SPAM」の文字よりなり、昭和28年12月21日登録出願、第45類「肉の罐詰、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和29年11月27日に設定登録された登録第456387号商標(以下「引用商標」という。)と外観において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(2)引用商標「SPAM」は申立人の取り扱う商品「肉の缶詰」の商標として本件商標の出願前には既に我が国において著名となっていたことから、外観において引用商標と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、別掲に示すとおり文字と図形の結合された構成よりなるところ、その構成文字は全体で商標権者の商号を表示したものと認められるが、他の文字に比し顕著に大きく表された「SIAM」の文字部分も独立して商品識別機能を果たすものと認められるから、この文字部分に相応して「シャム」又は「エスアイエーエム」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、「SPAM」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「スパム」又は「エスピーエーエム」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「シャム」又は「エスアイエーエム」の称呼と引用商標より生ずる「スパム」又は「エスピーエーエム」の称呼は、その構成音において顕著な差異が認められるものであるから、称呼において相紛れるおそれのないものである。。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなり、本件商標が文字と図形の結合よりなる特徴のある構成であるのに対し、引用商標は欧文字4文字のみからなる単純なものであるから、両者は明らかに区別し得るものである。仮に、前者の「SIAM」の文字と後者の「SPAM」の文字に着目して比較したとしても、2文字目において全く異なる字形の「I」と「P」の差異があり、通常の注意力をもってすれば見誤るおそれはなく、外観上、十分に区別し得るものといわなければならない。
さらに、観念においては、引用商標は造語と認められるから、両商標は比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
(2)出所の混同について
そうとすれば、本件商標と引用商標は外観、称呼及び観念のいずれからみても明らかに区別できる別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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