Trademark Appeal Case
図形商標の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90008(T2003−90008/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4610971号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年9月18日に登録出願され、別掲(1)に示すとおり語頭の「O」の文字部分をやや図案化した「OnePlus」の欧文字を横書きしてなり、第31類「飼料」を指定商品として、同14年10月11日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、平成5年4月12日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されている登録第3183246号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、ドッグフードのメーカーとして米国において設立された会社であり、引用商標は1979年から使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。
したがって、本件商標をその指定商品に使用された場合、申立人若しくは同人と関係のある者の業務に係る商品と誤認され出所混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
3.当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「OnePlus」の欧文字の語頭にある「O」の文字をやや図案化した商標であるところ、当該「O」の文字は「OnePlus」の全体文字の一部として看取されるとみるのが相当であり、当該「O」の文字部分が他の文字より独立して自他商品の識別標識として機能し得るとはいえないものと判断するのが相当である。
また、当該「O」の文字は一種幾何学的であって、これが申立人主張のような動物の足跡として容易に認識され得るとはみられないものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり塗りつぶされた大きな黒丸の左上部から右回りに均等に小さな黒丸を4つ描いてなるものであり、最後の黒丸は大きな黒丸のやや右下部に位置するという構成よりなるものである。
申立人は、引用商標も動物の足跡の図形であると主張しているが、当該図形も一種幾何学的であって、必ずしも動物の足跡の図形とは認識されないものである。
仮に、本件商標の語頭部分の「O」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として機能し得たとしても、上記「O」の文字部分は、不定形の円状に白抜きされており、4つの小さな黒丸も上辺に均等に配置されているものであるから、引用商標とはその外観において容易に識別し得るものである。
さらに、本件商標の語頭部分の「O」の文字部分及び引用商標よりは特定の称呼、観念を生じ得ないこと上記した通りであるから、両者は称呼・観念において比較し得ないものである。
そして、他に両商標が類似するという理由を発見し得ない。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
(2)申立人は、引用商標は申立人の業務に係る商品「ドッグフード」に1979年から使用され、取引者・需要者の間に広く認識されていた商標である旨主張し、その著名性を証する書面として甲第3号証ないし甲第6号証(枝番含む)を提出しているが、提出された甲各号証によってはその著名性を立証するに不十分であるといわざるを得ない。
加えて、本件商標と引用商標が、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であること前記したとおりである。
してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。
よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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