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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90794(T2002−90794/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4598497号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4598497号商標(以下「本件商標」という。)は、「カシア」の片仮名文字を横書きしてなり、平成13年12月4日に登録出願、第25類「被服,履物」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する次の(ア)及び(イ)に示す登録商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第2307964号商標は、昭和63年8月18日に登録出願され、「カシオ」の片仮名文字と「CASIO」の欧文字とを二段に併記してなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成13年5月8日に存続期間の更新登録がなされ、また、同年6月27日に区分及び指定商品を第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされている。

(イ)登録第2376281号商標は、昭和63年8月18日に登録出願され、「カシオ」の片仮名文字と「CASIO」の欧文字とを二段に併記してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されたものであるが、その後、同14年1月8日に存続期間の更新登録がなされ、また、同15年1月22日に区分及び指定商品を第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされている。

(2)本件商標は、申立人の提出に係る周知の引用商標と類似するものであり、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の提出に係る引用商標の商品と出所の混同を生じるおそれがあるものであり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3.当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標よりは「カシア」の称呼、引用商標よりは「カシオ」の称呼がそれぞれ生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「カシア」の称呼と、引用商標より生ずる「カシオ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾において「ア」と「オ」の音に差異を有するものであるから、たとえ、語尾音とはいえ、僅か3音という短い音構成においては、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調・語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本件及び引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、また、本件商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、これより格別の観念を生ずるものとは認められないから、観念については比較することができない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても区別できる非類似の商標と認め得るものである。

なお、申立人より提出された各証拠によれば、申立人の使用する「カシオ」及び「CASIO」の商標が、申立人の業務に係る商品「時計、電子文具、電卓、デジタルカメラ、携帯端末」等を表示するものとして著名であることは認められるとしても、本件商標は、上記認定のとおり、引用商標とは称呼、外観及び観念のいずれよりみても類似しない別異の商標といえるものであるから、本件商標から引用商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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