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Trademark Appeal Case

図形商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90738(T2002−90738/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4586472号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4586472号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年3月9日登録出願、第34類「たばこ,マッチ」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第3250928号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年8月23日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標は、いずれも円形の中にアメリカン・インディアンの酋長を表したと一見して認識できるものであるから、「インディアン」「アメリカン・インディアン」「インディアンの酋長」の称呼及び観念が生じることは明らかである。

そして、引用商標は、申立人の業務に係る「添加物を含まない純粋なタバコ葉を原料とした自然なタバコ」の商標として、我が国においても広く知られているものである。

このような状況において、インディアンの図形にほかならない本件商標が使用された場合においては、引用商標との間で出所の混同が生じる可能性はきわめて高いといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、頭部全体に羽根飾りを装着した男の横顔を円輪郭の中に写実的に表した構成からなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、周囲を縁取った円図形を背景に、頭部全体に羽根飾りを装着し、吹き矢のようにも見える長いタバコの吸引具を手にしてタバコを吸引している上半身裸の黒く塗りつぶした男をやゝ抽象的な描写方法をもって横方向から表した構成からなるものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両者は、共に、円形状の図形と頭部全体に羽根飾りを装着したアメリカン・インディアンと思しき男を構成要素にしているとしても、本件商標は、アメリカン・インディアンと思しき男の横顔を表したにすぎないものであるのに対して、引用商標は、上半身裸のアメリカン・インディアンと思しき黒く塗りつぶした男が吸引具を手にしてタバコを吸引している状態を表したところに特徴を有するものであるということができる。

そうとすれば、両者は、その構成態様及び描写方法において著しい差異を有しており、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、上記のとおりの構成からみて、少なくとも、引用商標からは、申立人が主張している称呼、観念を含めて、直ちに特定の称呼及び観念を生ずることはないものと認められるから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念については比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であり、引用商標の使用の実績を考慮しても、互いに出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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