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Trademark Appeal Case

造語と構成部分の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90687(T2002−90687/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4581551号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4581551号商標(以下「本件商標」という。)は、「PALMBUTLER」の欧文字を標準文字として、平成13年5月25日登録出願、第9類「電気通信機械器具及びその部品,コンピューターソフトウェア(記憶されたもの)その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(a)登録第1533250号の2商標は、昭和50年3月14日に登録出願、「PALM」の欧文字を横書きしてなり、同57年8月27日に設定登録された登録第1533250号商標の商標権から分割された商標権(平成13年11月22日に分割移転の登録)に係る登録商標であって、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(b)登録第1533251号の2商標は、昭和50年3月14日に登録出願、「パーム」の片仮名文字を横書きしてなり、同57年8月27日に設定登録された登録第1533251号商標の商標権から分割された商標権(平成13年11月22日に分割移転の登録)に係る登録商標であって、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

(2)商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号について

本件商標は、引用各商標と同一又は類似であって、その指定商品も同一又は類似の商品に使用するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「コンピュータ関連機器」を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用すれば、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「パームバトラー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「PALM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して「パームバトラー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

一方、引用各商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「パーム」の称呼を生ずるものである。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものである。

また、両商標は、外観においても明らかな差異を有しており、本件商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較することができない。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人は、本件商標の登録が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してされた旨主張しているが、この点を立証する証拠を何ら提出していない。

してみれば、引用各商標が申立人の業務に係る商品を表す商標として、本件商標の登録出願時において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないばかりでなく、本件商標と引用各商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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