Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90195(T2003−90195/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4635555号商標(以下「本件商標」という。)は、「BLUECHAMPION」の文字と「ブルーチャンピオン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年4月18日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月11日に登録出願された2000年商標登録願第77198号商標(以下「引用商標」という。)とは、称呼上相紛らわしく、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一であるから、商標法第8条第1項に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ブルーチャンピオン」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「CHAMPION」「チャンピオン」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ブルーチャンピオン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「チャンピオン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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