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結論

敗訴(請求棄却)

商標「e」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2003−90312(T2003−90312/J7))

審判番号
異議2003−90312(T2003−90312/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「e」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類・第24類・第25類・第30類・第38類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90312(T2003−90312/J7)・異議)は、本件商標「e」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第16類・第24類・第25類・第30類ほかに属します。特許庁は「登録第4651324号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4651324号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4651324号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年7月6日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類、第24類、第25類、第30類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年3月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨

本件商標は、下記のAないしDの登録商標と称呼及び観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第16類「印刷物」はAの登録商標の指定商品と、同じく第16類「遊戯用カード」はBないしDの登録商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の指定商品中、第16類「印刷物,遊戯用カード」の登録は取り消されるべきである(以下、AないしDの登録商標を一括して「引用各商標」という。)。

A 登録第1122805号商標 別掲(2)のとおり

登録出願日 昭和47年3月16日

設定登録日 昭和50年5月19日

指定商品 第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

B 登録第1817906号商標 別掲(3)のとおり

登録出願日 昭和57年8月19日

設定登録日 昭和60年10月31日

指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

C 登録第3142070号商標「EPOCH」の欧文字を横書きしたもの 登録出願日 平成5年4月19日

設定登録日 平成8年4月30

指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

D 登録第3142071号商標「EPOCH」の欧文字を横書きしたもの 登録出願日 平成5年4月19日

設定登録日 平成8年4月30日

指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、その構成文字中の末尾の「e」の文字の上に小さく黒丸を付してなるが、これは単なる文字飾りと認められるから、その構成文字を英語風に称呼した場合には、「エポキー」の称呼又はその意味合い(哲学用語)といえる「エポケ」の称呼を生ずると認められるものであり、また、上記の語は一般に使用され知られている語ということはできないので、これをローマ字読み(「che」は「チェ」と書き表す。)にした場合には、「エポチェ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。そして、本件商標は、直ちに特定の意味合いを認識させるものとはいえない。

これに対して、引用各商標は、別掲(2)、別掲(3)及び前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字又は構成態様に相応して、別掲(2)のA商標からは「エポックシャ」又は「エポック」、別掲(3)のB商標及び上記C並びにD商標からは「エポック」の称呼をそれぞれ生じ、また、引用各商標は、いずれも「新時代、新紀元」の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「エポキー」、「エポケ」又は「エポチェ」の称呼と引用各商標より生ずる「エポック」又は「エポックシャ」の称呼を比較すると、語頭部で「エポ」の称呼を同じくするのみで、後に続く構成音においては顕著な差異が認められるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、この差異が両称呼に与える影響は大きいものといわざるを得ず、本件商標と引用各商標は、称呼において十分に区別し得るものといわなければならない。

また、本件商標と引用各商標とは、前記のとおりの構成態様であるので、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念おいては、前記したとおりであるから、相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本件商標と引用各商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからみても類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中第16類「印刷物,遊戯用カード」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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