Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90307(T2003−90307/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4649083号商標(以下「本件商標」という。)は、平成
14年6月3日に登録出願され、「ピングレモン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同15年2月28日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成13年11月13日に登録出願され、「ピングレ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録された登録第4587800号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標と引用商標の指定商品は同一であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「低アルコール飲料」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
(1)本件商標は、前記したとおり「ピングレモン」の文字を標準文字で一連に書してなるところ、構成各文字は特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、これより生ずると認められる「ピングレモン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「ピングレモン」のみであると判断するのが相当であり、構成中の「ピングレ」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする特段の事情を見出せない。
他方、引用商標は「ピングレ」の片仮名文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ピングレ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「ピングレモン」の称呼と、引用商標より生ずる「ピングレ」の称呼とを比較するに、両者は6音と4音という音構成上の差、語尾における「モン」の音の有無に顕著な差違を有するものであるから、称呼上十分に区別し得るものである。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、両者の構成上明らかな差違が認められ外観においても相紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
(2)申立人が引用商標の著名性を証する書面として提出した甲第1号証ないし甲第7号証(枝番含む)は、引用商標の宣伝・広告や商品カタログのみであり、取引書類の添付は見あたらないし、引用商標と関係のない商標のものが多く含まれている。
また、その発行年月日も本件商標の出願日(平成14年「2002年」6月3日)の直前のものが多く、この程度の証拠資料によっては引用商標の著名性を認めるに十分なものとはいえないものである。
さらに、本件商標と引用商標が商標において別異のものであること前記のとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に
違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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