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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MOCCOMAT」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90255(T2003−90255/J7))

審判番号
異議2003−90255(T2003−90255/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MOCCOMAT」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90255(T2003−90255/J7)・異議)は、本件商標「MOCCOMAT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4643356号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4643356号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4643356号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年3月14日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「MOCCOMAT」の文字を横書きしてなり、昭和48年11月2日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として同54年4月27日に設定登録された登録第1377317号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び外観が類似し、その指定商品も類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は別掲のとおりの構成からなるところ、上段に表された文字部分は、一部においてやや図案化された「@」の記号が用いられているとしても、全体として「Mochi Mate」の文字を表したものと容易に理解し認識されるというべきである。そして、本件商標は、下段に表された「もちメイト」の文字部分が上段の文字の読みを特定したものと無理なく理解し得るものであり、また、「Mochi」及び「もち」の文字と「M@te」及び「メイト」の文字とに分離して観察されるべき特別の理由も見出し難いところであるから、全体として一種の造語を表したものというべきであって、「モチメイト」の一連の称呼のみを生ずるというのが自然である。

これに対し、引用商標は、特定の既成観念を有する語を表したものともいえず、かかる場合、我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣って発音されるというべきであるから、その構成文字に相応して「モコマット」又は「モッコマット」の称呼を生ずるというのが自然である。

なお、登録異議申立人は、引用商標から「モコマット」、「モッコマット」の他「モコメイト」の称呼が生ずる旨主張しているが、「MOCCOMAT」の構成文字から「A」の文字のみを取り出し、それが「エイ」と発音されることを根拠に「MAT」の文字部分が「メイト」と称呼されるとすることには無理があり、むしろ、「mat」が「マット、むしろ」等の意味を有する英語として知られていることからすれば、「MAT」の文字部分は「マット」と称呼されるというべきであるから、登録異議申立人の主張は採用することができない。

しかして、本件商標から生ずる「モチメイト」の称呼と引用商標から生ずる「モコマット」又は「モッコマット」の称呼とは、第1音の「モ」及び末尾音の「ト」を共通にするのみで他の音をことごとく異にするものであるから、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が著しく相違し、明瞭に区別できるものである。

また、本件商標と引用商標は、その構成に照らし、外観においても判然と区別できるものである。仮に、本件商標の欧文字部分と引用商標とを比較したとしても、両者は綴りが異なるばかりでなく、本件商標が大文字と小文字の構成からなり、しかも後半部に「@」の記号を有しているのに対し、引用商標は大文字のみから構成されているものであるから、これらの差違が看者に与える影響は少なくないから、両者は明らかに区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも造語よりなるものであるから、観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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