Trademark Appeal Case
出所混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90244(T2003−90244/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4640471号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年5月16日に登録出願、第3類、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、これをその指定商品中、第25類に属する商品について使用した場合は、別掲(2)及び(3)のとおりの構成よりなり、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の使用に係る周知・著名商標(以下、まとめて「引用商標」という。)との間で出所の混同を生じるおそれがある。
したがって、本件商標の指定商品中、第25類に属する商品についての登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおり、「G−COLLECTION」及び「ジーコレクション」の文字を二段に横書きしてなるものである。
これに対して、引用商標は、別掲(2)及び(3)のとおりの構成よりなるものである。
してみると、本件商標と引用商標は、その外観においてまったく異なるものであるばかりでなく、他に本件商標と引用商標とが類似するとみるべき要素は見出せない。
そしてまた、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するためのものとして、本件商標の登録出願日前より需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠はないものである。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品中、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」について使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされた上記の第25類の指定商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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