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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90239(T2003−90239/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4639568号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4639568号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年5月24日に登録出願、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,おもちゃ,人形,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年1月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成中の「RIDE」の文字部分より、「ライド」の称呼をも生ずるものであるから、登録第3084528号及び登録第3204628号の各商標(これらの商標をまとめていうときは、以下「引用商標」という。)と類似する商標である。また、本件商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品は、同一又は類似の商品である。

登録第3084528号商標は、「RIDE」の欧文字を横書きしてなり、第28類「スノーボード及びスノーボードの附属品,その他の運動用具」を指定商品として、平成4年12月17日登録出願、同7年10月31日に設定登録されたものである。

登録第3204628号商標は、「RIDE」の欧文字を横書きしてなり、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,被服(和服を除く。)」を指定商品として、平成4年12月17日登録出願、同8年9月30日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、商品「スノーボード」を製造、販売する企業であり、そのハウスマーク「RIDE」(ライド)は、本件商標の登録出願時には、世界的に著名なスポーツブランドとして圧倒的な顧客吸引力と信用の化体した商標であったから、本件商標をその指定商品について使用した場合、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

(3)商標法第4条第1項第7号について

前記したとおり、引用商標は、申立人を表す著名商標であり、高い名声と信用が化体しているものである。

したがって、引用商標を包含している本件商標をその指定商品について使用することは、国際信義に反するものであり、本件商標の登録出願には、引用商標の著名性に只乗りする意図があったと推察されるものである。

(4)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、著名商標である引用商標と類似する商標であり、その登録出願には不正の目的があったものと推察できるものである。

(5)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第7号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録を取り消されられるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおり、「二輪工房」及び「RIDE GARAGE」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「RIDE GARAGE」の文字部分は、同じ書体及び大きさの文字でまとまりよく表されており、「RIDE」と「GARAGE」の各文字部分の間に外観上の軽重の差はないものである。また、該「RIDE GARAGE」より生ずると認められる「ライドガレージ」の称呼は、取引に資するとき、一部を省略しなければならないほど冗長なものとはいえない。

そうすると、本件商標中の「RIDE GARAGE」の文字部分は、文字全体の一体不可分性は決して弱いものということはできず、これを「RIDE」と「GARAGE」とに分離し、「RIDE」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとみることはできない。

してみれば、本件商標中の「RIDE GARAGE」の文字部分より生ずる称呼は、「ライドガレージ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、構成全体をもって一種の造語を表したと理解されるというのが相当である。

したがって、本件商標より「RIDE」の文字部分のみを抽出し、そのうえで、本件商標と引用商標とが「ライド」の称呼において類似する商標であるとする申立人の主張は、理由がないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき要素は見出せない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、申立人は商品「スノーボード」を製造、販売する企業であり、そのハウスマーク「RIDE」(ライド)は、世界的に著名なスポーツブランドである旨主張する。

しかしながら、申立人が引用商標の著名性を立証するために提出した証拠は、カタログ(甲第6号証ないし甲第81号証)を中心とするものであり、その発行年月日もほとんどのものが明確でない。その他提出に係る証拠を総合しても、引用商標が申立人の業務に係る商品「スノーボード」を表示するものとして、本件商標の登録出願日前に既に、我が国において需要者に間に広く認識されていたものと認めることはできない。

仮に引用商標が申立人の業務に係る商品「スノーボード」を表示するものとして登録出願日前に、我が国のスノーボード愛好家の間で知られていたものであるとしても、これら需要者は、若者を中心としたごく限られた範囲の者といえるばかりでなく、前記したとおり、本件商標は、その構成中の「RIDE」の文字部分のみが独立して識別標識として機能するものではないから、本件商標と引用商標とは、商標において全く異なるものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、申立人の業務に係る商品との間に混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

(3)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標が商標法第4条第1項第7号、同第19号に該当するとの申立人の主張は、申立人のハウスマーク「RIDE」(ライド)が著名であり、本件商標の「RIDE」の文字部分が単独で識別標識として機能し、本件商標より申立人のハウスマーク「RIDE」(ライド)を想起認識することを前提とするものである。

しかしながら、引用商標が申立人の業務に係る商品「スノーボード」を表示するものとして登録出願日前より、著名性を獲得していなかったこと及び本件商標中の「RIDE」の文字部分が単独で識別標識として機能しないことは、前記認定のとおりであるから、申立人の主張は、前提において誤りがあり、失当である。

(4)むすび

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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