sokuhyo

Trademark Appeal Case

有名人氏名と商品混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90234(T2003−90234/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4641616号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4641616号商標(以下「本件商標」という。)は、「PALMER」の文字を標準文字により書してなり、平成14年2月4日に登録出願、第31類「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、平成15年1月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標権者は、本件商標を登録するにあたり、登録異議申立人から許諾を得ていないものである。さらに、本件商標は、プロゴルファー パーマーの著名な略称・名称として、広く一般に知られている「PALMER」と同じであり、プロゴルファー「パーマー」シリーズの商標と同じあるいは類似するため、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

プロゴルファーのアーノルド・パーマー(Arnold Palmer)は、世界的な著名人ということができる。そして、ゴルフに関連して「パーマー」(Palmer、PALMER)という名称に接した場合には、一般に前記プロゴルファーのアーノルド・パーマーを想起、認識するものと認められる。

しかし、本件商標の指定商品は、「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」であって、ゴルフとほとんど関係のない商品といえること、及び「palmer」の語は、人名のほか「聖地巡礼者、手品師」などの意味を有する英単語であることからすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その「PALMER」の文字を欧米系の人名として理解する場合がないとはいえないとしても、この文字より確定的にプロゴルファーのアーノルド・パーマーを認識するものとは認められない。

そうすると、本件商標は、商標権者とは別人(他人)であるプロゴルファーのアーノルド・パーマーの著名な略称又は名称を含むものというべきでない。

また、甲第8号証の1ないし甲第13号証によれば、サインと思われる書体などの「Arnold Palmer」、「ARNOLD PALMER」の文字と傘のマークを組み合わせた商標がゴルフ用品ばかりでなく、履物、毛布、座布団カバー、せっけん、眼鏡など幅広い商品について使用されている事実を認めることができるが、単なる「パーマー」、「Palmer」又は「PALMER」の文字よりなる商標が、ゴルフ用品以外の商品について、その取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めるに足りる証拠はない。

そうしてみると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品がプロゴルファーのアーノルド・パーマー又は同人と経済的若しくは組織的な関係を有する者の取扱いに係る商品であると誤信され、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標とすべき相当の理由はないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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