Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90215(T2003−90215/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4637129号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年12月14日登録出願、第33類「トロピカルフルーツで作ったヨーグルトリキュール」を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「TROPICAL」と「トロピカル」の文字を2段に併記してなり、昭和38年3月30日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和39年1月31日に設定登録された登録第635967号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり色彩を施したカクテルグラスのような図形内に欧文字を表記してなる構成よりなるところ、申立人は、本件商標の文字部分のうち「Yoghurt」の文字は「ヨーグルト」を意味し、「ヨーグルトリキュール」との関係で自他商品識別力を持たない部分であるから、本件商標の識別力を発揮する要部は「Tropical」の文字である旨主張する。しかしながら、本件商標は、前記のとおり色彩を施した特徴のある図形と文字とを組み合わせた構成よりなるものであって、その上部に黄色で表された「Tropical」の文字は、その下に重なるように白抜きで大きく記された「Yoghurt」の文字に比べ小さく記されていて、かつ、背景の色付きの図柄(果物の写真と思われる。)との関連性及びその指定商品が「トロピカルフルーツで作ったヨーグルトリキュール」であることを合わせ考えると、その構成中の文字の一部分である「Tropical」の文字だけが取り出されて認識・把握され、出所が識別されるというのはこの種商品の取引に際して余りに不自然というほかない。
してみれば、本件商標における該「Tropical」の文字は、自他商品識別力を有しない部分であって、本件商標の要部とはなり得ないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成図形内の上部に記された「Tropical」の文字のみをもって取引に資されるとすることはできないから、当該文字部分のみに着目し、そのうえで、本件商標と引用商標とが類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。