sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90211(T2003−90211/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4636554号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4636554号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成14年3月18日に登録出願され、第33類「日本酒,中国酒」を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4204089号商標(以下「引用商標」という。)は、「J&B」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月24日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成からみて「jp」の部分が要部であり、これより「ジェイピー」の称呼を生じる。

一方、引用商標は、その構成中の「&」はしばしば省略されて称呼されることがあることからして、「ジェイビー」の称呼をも生じるものである。

したがって、両称呼の差異は、「ピ」と「ビ」の微差にすぎないものであるから、全体としてみれば、称呼上類似するものであり、両者の指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第7号について

引用商標は、申立人の傘下にあるグループ企業ジヤスタリニ アンド ブルックス リミテッド社が日本を含む世界各国で、ウイスキーに長年使用している著名商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、また、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者・需要者をして、その商品が申立人の提供にかかわるものであるかの如く、あるいは、申立人と何等かの経済的・組織的関連があるかの如く認識され、出所混同を生ぜしめるおそれがあるから、同第15号に該当し、更に、本件商標は、引用商標の著名性にフリーライドし、引用商標に化体した莫大な価値を希釈化させるおそれがあるものであって、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであるから、同第7号に該当する。

(4)したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、後掲のとおり、やゝ図案化した「jp」のアルファベットを太字で大きく表し、その左には黒丸を配し、「j」の文字の上部(ドット)を半円にして描き、該「JP」の文字の右下部分に「jozen」の欧文字と「personality」の欧文字とを二段に小さく表した構成よりなるものである。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、「J」と「B」のアルファベットは、「&」を介してまとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ジェイアンドビー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、申立人の提出に係る甲各号証をみても、引用商標が「&」の読みを省略して「ジェイビー」とも称呼されて取引されているとする証左は見当たらない。そうすると、引用商標は、該構成文字全体に相応して「ジェイアンドビー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本件商標から「ジェイピー」の称呼を生ずるとしても、これと引用商標から生ずる称呼とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものである。

また、両商標は、外観において判然と区別し得る明らかな差異を有しており、かつ、特定の意味合いを有しない造語と認められる両商標の観念については、比較すべくもないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第7号について

引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「ウイスキー」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る全く別異の商標というべきであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとはいい難く、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、また、本件商標が引用商標の著名性にフリーライドし、あるいは、引用商標に化体した価値を希釈化させるおそれがあるものともいえない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。