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Trademark Appeal Case

地名と図形結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90208(T2003−90208/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4636304号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4636304号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月7日に登録出願され、第25類「モナコ製の被服」を指定商品として、同15年1月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「M」の文字と四角形の枠線とからなる付加的構成部分と「MONTE CARLO」の文字とからなるところ、該付加的構成部分は、極めて簡単なもので、それ自体自他商品識別力を有しないものであるから、「MONTE CARLO」の文字部分が要部であると認識される。

しかしながら、「MONTE CARLO」は、モナコ公国の東部地区の名称であるから、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。

また、「MONTE CARLO」の文字を商標の要部とする本件商標は、外国の地名「MONTE CARLO」を日本の一企業に商標として独占的に使用することを認めたことになるおそれがあり、そうだとすると、国際信義に反し、穏当ではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第7号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、地色で塗られた長方形内に細幅の白抜きの線で表された長方形を配し、その内部に一種独特な形状のM字状図形を上段に、「MONTE CARLO」の欧文字を下段に表した構成からなるものであるところ、これらの各図形と文字とは、程良い大きさでバランスよく一体的に表されており、全体として、図形と文字とが一体不可分に結合されたひとまとまりのものとして認識され、把握されるものとみるのが自然である。

そして、構成中の「MONTE CARLO」の文字部分が商品の産地・販売地を表すものであるとしても、本件のように図案化されたMの文字が商品のサイズや品番等を表すものとして取引上一般に使用されているとする証左もないから、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その構成全体をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念・国際信義に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第7号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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